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クレーンの運転の就業制限

こんなこと習っていなかったよ。
教えてもらえなかったこと知ると少し得した気分ですね。


クレーンの運転との関係
一人でクレーンを運転しながら、荷物をフックに掛ける作業をする場合を含めて、ワイヤーロープなどで荷物をクレーンなどのフックに掛けて、安全に移動させるための作業を玉掛けとよぶ。ワイヤーなどを掛ける場合はもちろん、外す場合も玉掛け作業に含まれるので、荷物の移動先で掛けた人間と違う人間がワイヤーを外すような場合は外す作業にも資格が必要となる。

一人でクレーン運転をしながら玉掛け作業を行う場合、クレーン運転免許(あるいは技能講習・特別教育)とは別に玉掛けの資格が必要である。ただし、昭和53年9月30日以前にクレーンなどの免許を取得していた人は玉掛け技能講習相当の資格も有しているとされるので、別途資格は必要ない。

就業制限
日本では労働安全衛生法により、労働安全衛生法施行令第20条第16号において「制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務」に就く者を制限している。つまり、荷物の重さにかかわらず、クレーン等の能力が1トン以上の場合に、ワイヤーを掛けたりして、荷物を吊り上げたりさせることに一定の資格(労働安全衛生法に規定する「玉掛け技能講習」の修了者)を要求している。クレーン等の能力が1トン未満の場合は、労働安全衛生法に規定する特別教育でよいが、日本ではそのような小さな能力のクレーン等はあまりないため、特別教育の中では需要の少ない項目といえる。また、クレーン等の能力が500キログラム未満の場合は、無資格でも法令違反ではないが、たとえ490キログラムの荷物でも落下事故があると危険であるので、有資格者での作業が安全上望ましい

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年02月29日 18:30に投稿されたエントリーのページです。

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